1. 児童発達支援・放課後等デイサービス
Q. 受給者証とは?
障害のある方が希望する障害福祉サービスを利用するために、市区町村へ申請した際に発行される認定証です。
受給者証には「利用できるサービスの種類」「利用期間」「利用者情報」などが記載されており、サービス利用の根拠となります。
受給者証には有効期限があり、継続してサービスを受けるには 定期的な更新 が必要です。
Q. 支給量とは?
1か月に利用できる日数を指します。複数の事業所を利用する場合でも、合計日数がこの「支給量」を超えない範囲で利用します。
支給量は、医師の意見書、サービス利用の目的や状況をもとに、市区町村がサービスごとに判断して決定します。
Q. 利用料金いくらですか?
「児童福祉法」に基づいて、世帯所得に応じた自己負担上限額が設定されています。
目安として、
生活保護・非課税世帯:自己負担なし(無料)
所得約890万円未満の世帯:月額上限4,600円
それ以上の世帯:月額上限37,200円
実際の費用は利用回数や時間によって異なりますので、詳細は友遊学舎またはさいたま市にお問い合わせください。
2. 日中一時支援
Q. どんなサービスですか?
障害者総合支援法 に基づく地域生活支援事業の一つです。児童福祉法に基づく放課後等デイサービスや児童発達支援とは異なるサービスです。
Q. 利用するにはどうすれば良いですか?
各区の支援課(障害福祉係) が窓口となります。「日中一時支援利用者証(地域生活支援事業受給者証)」と呼ばれる受給者証が必要です。放課後等デイサービスなどの受給者証とは異なりますのでご注意ください。
Q. 利用料金いくらですか?
利用者負担は 原則1割 です。
さいたま市の場合、世帯の所得などに応じて 月額の負担上限額 が設定されており、それ以上は負担しなくてよい制度になっています。詳しくはお住いの各区の支援課(障害福祉係)
などにお問合せください。
Q. 利用できる時間帯は?
平日は18時以降、土日祝日などでは16時以降にご利用できます。
Q. 利用者は?
当事業所では18歳までのご利用に限らせていただきます。
